ふるさと納税には2つの種類があります!
ふるさと納税には2つの種類がある
ふるさと納税は実質2,000円で返礼品を得ることのできるお得な制度ですが、2つの種類があります。この2つの種類を把握しておくと、あなたに適したふるさと納税を利用することができるのです。今回の記事では「通常のふるさと納税」と「ワンストップ特例制度」を用いたふるさと納税について説明します。
双方は最終的に確定申告をする必要があるか否かに繋がるため、正確に把握しておきましょう。
通常のふるさと納税の仕組み
はじめに通常のふるさと納税の仕組みをみていきましょう。こちらは最終的に確定申告をすることで、「寄附額-2,000円」が還付金および住民税控除としてあなたの手に戻ります。
注意点としては、確定申告をしなければ通常支払うべき所得税および住民税に加えて寄附額を支払ったままとなることです。
通常のふるさと納税は以下の手順で行います。
ふるさと納税の手順
- STEP1:あなたが選んだ自治体に寄附をする
- STEP2:自治体から返礼品と寄付額受領証明書が届く
- STEP3:確定申告をする
- STEP4:所得税から還付金が戻る
- STEP5:将来の住民税から控除が行われる
通常のふるさと納税の場合は、所得税からの還付金と将来の住民税に対する控除として、実質的に「寄附額-2,000円」が戻ってくるのです。
つまりここまでして初めて実質2,000円で返礼品を手に入れたこととなります。
「ワンストップ特例制度」を用いたふるさと納税
ワンストップ特例制度は確定申告の手続きを経ずとも控除の効果を得ることができるものです。
しかし、年間で5つの寄附にしか適用されません。
同じ自治体に対する複数回の寄附も複数分としてカウントされます。
しかし5回までの寄付であればワンストップ特例制度を使うことができるので、はじめてふるさと納税をするという場合には是非とも使用してほしい制度です。ワンストップ特例制度を利用すると、寄附の度に自治体に申請書を提出するだけで、最終的に「寄附額-2,000円」が将来の住民税から控除されます。
通常のふるさと納税との違いとしては、通常のふるさと納税が所得税からの還付および州民税に対する控除でお金が手元に戻るのに対し、ワンストップ特例制度の場合はすべてが住民税からの控除となります。
まとめ
以上のように、ふるさと納税には実質的に2つの種類があります。年間に寄附をするのが5つの自治体以内である場合は、ワンストップ特例制度を利用すると便利でしょう。
以上のように、ふるさと納税には実質的に2つの種類があります。年間に寄附をするのが5つの自治体以内である場合は、ワンストップ特例制度を利用すると便利でしょう。
他に所得税に対して申請する控除があったり、経費として申請するものがあったりする場合は確定申告を経て還付金と控除を受けるのが便利です。